有限会社 WIN AGENT
事業名称 「スタートライン」
ゴルフの家庭教師約款


第1条(本約款の適用範囲)
  1. 本約款は、当社並びにその契約事務等を代行する事業名称「体育指導のスタートライン」における依頼人( 以下、依頼人 といいます。)及び家庭教師業を行うため当社に登録したスタッフ(以下、スタッフといいます。)に適用されます。

第2条(当社の義務)
  1. 当社は当社本約款、その他の規定ならびに入会届、その他の権利義務に関する文書の内容に従います。
  2. 当社は依頼人及びスタッフとのゴルフの家庭教師契約に関して、誠実にその事務を代行します。

第3条(依頼人の義務)
  1. 依頼人は本約款、ゴルフの家庭教師契約書を事前に十分確認した上で、その内容に従わなければなりません。
  2. 依頼人は当社に入会金及びレッスン費を支払わなければなりません。ただし、本会は制度を定め、書面をもって依頼人に告知することにより、入会金またはレッスン費の額を変更することができます。
  3. 依頼人はスタッフがゴルフ指導を行うに必要な最低限の場所、その他の環境を確保しなければなりません。ただし教材の購入、スタッフに対する茶菓、食事等の接待は必要ありません。
  4. 依頼人は本会を脱会した後に本会を介することなく、依頼人と契約を締結したスタッフと再びゴルフの家庭教師に関する契約を締結することはできません。

第4条(スタッフの義務)
  1. スタッフは本約款、ゴルフの家庭教師契約書の内容に従わなければなりません。
  2. スタッフは依頼人の指定する子女に対し、誠実に学習指導を行わなければなりません。学習指導の方針、方法等に関 しては、依頼人と十分に協議し、その指示に従わなければなりません。
  3. スタッフは契約において定められた報酬及び交通費以外の金銭、物品、役務その他一切の利得の給付を請求してはいけません。
  4. スタッフは依頼人との家庭教師契約に関して、変更、解除、その他契約の内容、効力について変更のあった場合には、 速やかに本会に通知しなければなりません。
  5. スタッフは契約を締結した依頼人が本会を脱退した後、本会を介することなく、再び当該依頼人またはその兄弟、関係者と家庭教師に関する契約を締結することはできません。

第5条(カウンセリング)
  1. 当社は依頼人との契約に先立ち30分から60分間のカウンセリングを行います。
  2. カウンセリングは、依頼人の要望に合ったスタッフ選定を目的に行います。

第6条(入会金)
  1. 入会金の金額は当社が別に定め、契約にさきだち書面をもって依頼人に告知します。
  2. 入会金は依頼人の入会時に当社が指定する方法で当社に支払わなければなりません。
  3. 入会金は支払い後、法律による場合を除いては、理由の如何を問わず一切、返金いたしません。
  4. 本約款第3条第2項但し書きに基づく制度においては、本条各項の規定は適用しません。

第7条(レッスン費)
  1. レッスン費の金額は、当社が別に定め、契約にさきだち、書面(レッスンに関するしおり)をもって依頼人に告知します。
  2. 依頼人は、当月分のレッスン費の合計額を次月5日までに指定口座に振込みをします。
  3. 本約款第3条第2項但し書きに基づく制度においては、本条各項の規定は適用しません。

第8条(スタッフの報酬)
  1. 当社は、スタッフにその体育学習指導の対価として、報酬を支払います。
  2. 報酬の金額は、当社が別に定め、書面をもってスタッフに告知します。
  3. 報酬は、月単位とし講義日に、講義時間数に応じた対価を次月10日までに当社がスタッフに払います。

第9条(スタッフの交通費)
  1. 依頼人は、スタッフが学習指導のために要した交通費は別途当社へ支払います。
  2. 支払い方法は、レッスン費に合算し、当社口座へ支払います。

第10条(スタッフの交代)
  1. 依頼人は契約の定める方法によりスタッフとの契約を解除し、当社にスタッフの交代を請求することができます。
  2. 前項の場合、当社は速やかに新しいスタッフを選抜し、依頼人に通知します。

第11条(スタッフの登録抹消及び除名)
  1. スタッフは当社に登録抹消願を提出し、登録の抹消を請求することができます。ただし登録抹消が当社に著しい不利 益を与える場合、当社は40日以内の範囲で期限を定め、その請求の受理を保留することができます。
  2. スタッフが本約款に反し、当社に損害を与えた場合、当社はスタッフを除名することができます。除名された者は、当社 の承認により再登録されることができます。
  3. 本条各項の規定により登録の抹消または除名が行われた場合、当該スタッフと依頼人との家庭教師契約は自動的に解除されます。

第12条(依頼人の脱会)
  1. 依頼人は当社に通知することにより、当社から脱会することができます。
  2. 依頼人が当社に対し入会金またはレッスン費を支払わない場合、当社は当該依頼人に相当の期間を定めて催告した後、除名を行うことができます。
  3. 本条各項の規定により依頼人が脱会または除名された場合、当該依頼人とスタッフとの家庭教師契約は自動的に解除されます。

第13条(法律による解約)
  1. 依頼人は、契約日から8日以内に当社に解約の意思を表示することにより、クーリングオフすることができます。
  2. 前項の場合、当社が受領した一切の費用は、これを返金いたします。

第14条(当社の仲裁)
  1. 依頼人とスタッフとの間に紛争が生じた場合、当該依頼人、スタッフ及び当社が相協議し、解決に努めるものとする。

第15条(準拠法)
  1. 本約款に定めのない事項については、日本国法令に準拠します。

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